残業代の計算の基礎(残業時間数の出し方)

使用者は、労働者に対して、(1) 法定時間労働、(2)法定休日労働、(3)深夜労働をさせた場合は、割増賃金(残業代)を支払わなければいけないと定められています(労働基準法37条)。

では具体的にどのような時に残業代が発生するのでしょうか。まず、ここでは残業代発生の基礎となる時間帯がいつなのか説明します。

残業時間数が分かっている方は、次にこちらの残業代の計算方法を参照ください。

(1)法定時間労働

労働基準法32条1項2項で定めた労働時間を超える労働時間を法定時間外労働といいます。

労働基準法32条

  • 1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
  • 2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

法定時間外労働、すなわち、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超える時間外労働は残業代の支払いの対象となります(労働基準法37条1項)。

 (※)法定時間労働

  労働契約で労使間で約束した労働時間所定労働時間と言います。例えば、午前9時から午後6時まで昼休み1時間を除いた8時間という労使の定めを所定労働時間と言います。所定労働時間が1日8時間未満の場合(例えば、一日6時間の労働時間の契約の場合)、所定労働時間を超えたからと言っても、1日8時間を超えない場合は割増賃金の対象にはなりません。もっとも、労使間の約束を超えた時間については賃金の支払い対象となります。

(2)法定休日労働

使用者は毎週少なくとも1日、または4週を通じて4日は労働者に休日を与える必要があります。

労働基準法35条
  • 1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
  • 2項 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

1週1日又は4週4日の法定休日(労働基準法35条1項・2項)における労働は残業代の支払い対象です。

(※)法定休日労働

週休2日制を導入しているような場合、そのうちの1日は法定休日として割増賃金の支払い対象になるが、もう一日は法定外休日労働として割増賃金の対象にはなりません。ただし、1日8時間または1週40時間を超える部分については、残業代の対象となります。

(3)深夜労働

午後10時から午前5時までの深夜時間における労働は、深夜労働として残業代支払いの対象となります。

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