残業代請求をお考えの方へ

弁護士法人ニライ総合法律事務所

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残業代はいつまで請求できるか、残業代の時効
働いてる期間と改正法の具体的適用

1 はじめに

割増賃金(残業代)の請求については、消滅時効期間が定められています。
労働基準法の改正に伴い、従前よりも請求できる期間が長くなっている他、消滅時効期間が経過した後の請求が可能な場合もあるので、この点を説明します。

2 消滅時効期間についての改正の内容

労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)により、割増賃金を含めた賃金請求権の消滅時効期間は、「これを行使することができる時から」5年間に改正されました(労働基準法115条:改正前は2年間でした)。
ただし、同法143条3項により、当面は5年ではなく、3年とされています。

この改正法の施行日は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行日と同じとされ(附則1条)、具体的には、令和2年4月1日です。

附則2条2項により、新法115条及び143条3項の適用は、「施行日以後に支払期日が到来する労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。以下この項において同じ。)の請求権の時効について適用」されるものとされ、施行日前に支払期日が到来した場合は従前の例によるとされています。

したがって、令和2年4月1日より前に、給与の支払日が到来していた債権については、2年間、4月1日以後(4月1日を含みます)に給与の支払日が到来していた債権については3年間の消滅時効期間となります。

しかし、改正から既に2年が経過しているため(令和2年3月31日が支払日であった債権も既に2年間が経過している)、今後、割増賃金を請求していく場面では、改正前の旧法の2年の消滅時効が適用されることは、基本的にはありません。

そのため、以下では、3年間の消滅時効期間を前提に説明します。

3 具体的適用

令和3年1月1日から31日までの就労に対する給与が同年2月10日に支払われるような場合(末日締め翌月10日払い)、1月1日から31日までに残業したことによる割増賃金の請求権は、2月10日が「行使することができる時」になります。

消滅時効期間は、上記のとおり、改正後は3年と「年」で定められているため、民法140条本文により、通常は、期間の初日は参入しません。

したがって、この場合は、2月10日ではなく、翌11日から消滅時効期間が起算され、3年後の令和6年2月10日の午後12時を過ぎた時点(同月11日になった時点)で、消滅時効期間が満了します。

ここで、「通常は」としたのは、「翌月10日払い」という合意は、「通常は」弁済期日(翌月10日)の取引時間の初刻以降という合意と考えられるため、民法140条但書の適用が排除されるからです(大審院昭和6年6月9日判決・新聞3292号14頁:ただし、反対説はあります)。

したがって、「翌月10日の」午前0時以降に弁済するという合意と解釈すべき場合には、初日も参入することになります。

消滅時効期間が経過した場合、債務者が消滅時効を援用すると、賃金債権は消滅することになります(消滅時効期間が経過しても、債務者が消滅時効を援用せずに、支払う場合は、消滅しません)。

なお、消滅時効の「行使することができる時」は、行使に事実上の障害がある場合も、これに該当することが否定されないとされており(最高裁昭和49年12月20日判決・民集28巻10号2072頁)、退職前なので、事実上割増賃金を請求しにくい、といった事情があっても、消滅時効は進行するので、注意が必要です。

4 権利濫用等

上記のとおり、事実上の障害があっても、消滅時効は進行しますが、場合によっては、消滅時効期間が経過していても、請求ができる場合があります。

例えば、消滅時効の援用が権利濫用にあたるとして認められない場合は(最高裁昭和51年5月25日判決・民集30巻4号554頁:未払賃金請求の事案ではありません)、消滅時効期間が経過していても、債務者が援用できない結果、債権が消滅しません。

また、労働基準法改正前に、割増賃金請求権の行使を妨げる行為が不法行為にあたるとして、2年間の消滅時効期間が経過していた期間の割増賃金相当額について損害賠償義務を認めた裁判例(広島高裁平成19年9月4日判決・労判952号33頁等)があります。

ただし、民法724条1項により、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」とされているため、改正後の現在においては、それほど有用な裁判例とは言えません(同判決の事案でも、賃金請求権の消滅時効経過以前の1年分について損害賠償請求がされ、認められています)。

割増賃金相当額を正確に計算していなくても、残業を継続的に行っていて、割増賃金が支払われていない状況であれば、「損害」を知ったと評価される可能性が高いため(大審院大正9年3月10日判決・民録26集280頁等、損害の程度や数学を具体的に知ることは要しないとされています)、賃金請求権の消滅時効期間が3年間に改正された現時点では、先例としての価値は、ほぼ失われていると考えられます。