「家族が逮捕されてしまったら」で述べてきたように、逮捕されてから72時間は、本人と接見をすることが出来ません。そのため中にいる方の状態を知るには、弁護士を通じて行うしかないという事になってきます。

 弁護士に接見をしてもらう方法論としては、各都道府県の弁護士会が用意している私選紹介制度・当番弁護士制度を利用して弁護士を派遣してもらう方法。または直接、弁護士事務所に接見依頼を行う方法の二つが考えられます。

 当番弁護士制度を利用した場合のメリットは、初回の利用が無料となっていることと24時間以内に対応することが原則となっていること、これに対しデメリットといえば、選任される弁護士は各弁護士会の名簿によって、決まっていますので,弁護士を指定する事は出来ないという事くらいかと思われます。

 弁護士事務所に対し、接見依頼を行う方法については、この場合は各弁護士事務所で定められた所定の接見料を支払う必要がありますので、この点は当番弁護士制度に比べデメリットとなりえます。ただ、当初から顔が見えている弁護士を選択できるという意味では、事件の類型に応じた刑事弁護の経験がある先生を依頼する事などが出来る点では大きなメリットとなり得ます。

 当事務所においても、この段階で刑事弁護の依頼が来る事が一番多くなっております。ただ、逮捕されている方本人自身に対しても警察署などが当番弁護士制度の説明をすることが義務付けられておりますので、いざご家族の方から接見を依頼されたものの、行ってみたら、当番弁護士の先生が既に接見した後だったという事も良くございます。

 ただ、当番弁護士の方がご家族の方の連絡先を知る方法は限られていますので、逮捕されている方の状態を一刻も早く知りたい場合には、ご家族から依頼をすれば,報告がスムーズに受けられることとなります。