1 家族が逮捕されてしまったら?
警察による逮捕は、現行犯逮捕であれば、事件が発覚した時点です。よくあるのが職務質問で薬物所持などが発覚したケース。令状をとって行われる通常逮捕であれば、早朝に自宅に警察が訪ねてきた時点や、一旦任意同行を求めた上で警察署に連れていき、警察署での取り調べ後に行われる事などが一般的に多いとされています。
そのため家族や恋人が逮捕された事を知るのは、通常逮捕であれば、逮捕の現場に居合わせた事で知る事になります。
現行犯逮捕等であれば、逮捕後に本人が警察に緊急連絡先としてご家族の方などの連絡先を伝えることになっている事から、突然,携帯に警察からの連絡が入り、家族の誰かが逮捕された事を伝えられる事になります。
なお、逮捕された場合、ご家族等の方には、当初は被疑罪名と簡単な被疑事実のみが伝えられ、細かい経緯までは伝えられない事がほとんどです。そのため、当初はなんでそのような事をしたのか?等、心配で気になってしまう事がほとんどです。
2逮捕された後はいつ面会できるの?
逮捕された被疑者は事件の発生した警察署の留置場に留置されます。共犯者がいる場合、留置する場所がいっぱいの場合などは、別の警察署に留置される事もあります。
警察によって逮捕されてしまった場合、逮捕をした時点から48時間は警察側に逮捕に伴って勾留を行う権限が法律により認められています(刑事訴訟法第203条第1項)。またその後、警察から検察に身柄が引き渡された場合,裁判所によって勾留決定がなされるまでの24時間(合計で72時間まで)も引き続き勾留がなされます。この間はいかなる理由があっても、弁護士を除き、家族であっても面会をすることは出来ません。
面会が出来るようになるのは、検察官により勾留請求がなされるようなケースであれば、逮捕されてから72時間が経過した時点以降、逮捕された日から4日後からとなる事が多いです(その間に身柄が釈放される場合も勿論あります。)。
ただ以下でも述べますが、面会を行う事が出来るのは、警察署または拘置所が空いている時間のみになりますので、平日の9時から11時30分、または13時から16時までとなっており、土日祝日には面会を行う事は出来ません。
そのため、逮捕されてから3日後の時点がちょうど週末にあたるような場合には、更に1~2日待たなければならないという事にもなります。
なお、面会は原則として15分に限られており、面会時には警察官または拘置所の職員が立ち会う事になっている事も注意が必要です。また面会に赴く際には運転免許証等の本人確認が出来る書類を持参する事も忘れずに。
なお、弁護士であれば、逮捕されてもすぐに面会に行く事が出来ます。また、時間が制限される事も無く、土日も面会出来ます。ご相談はこちら