更新拒絶と正当事由
(1)借地・借家の更新拒絶に必要な「正当事由」とは
Q 通常の賃貸借契約の場合、期間満了につき、更新拒絶の通知を送りました。このことで、賃借人にすぐに出て行ってもらえるのでしょうか。
A できない。『正当事由』と場合によっては立退料が必要となります。
※ 更新しないという特約は無効(借地借家法9条)です。ただし、もともと更新しないという特約を持つ『定期借地契約』がいくつか存在します。従って、仮に何年か先に出て行ってもらいたい場合は、このような定期借地契約を賢く利用することをお勧めします。
(2)「正当事由」とは
それでは、建物明渡における『正当事由』とはどのようなものでしょうか。
「正当事由」とは、土地・建物を明け渡してほしい、土地建物を使いたいという双方のニーズを利益考量するための基準であり、それぞれ借地人、借家人の双方の、土地を利用する必要性やそれまでの土地の経緯などです。具体的には、下記のようなものがあげられます。なお、⑤の立退料は、正当事由を補完する事由であると考えられています。地主側の土地の利用の必要性が低いと判断される場合には、立退料は高額化します。逆に、介護で必要であり、どうしても地主がその土地を利用する必要がある場合などには、立退料無しでの更新拒絶も認められています。
①当事者双方の土地使用の必要性
②借地に関する従前の経過(借地契約が恩恵的・短期を予定)
③土地の利用状況(借地人の自宅が老朽化しているか)
④借地人に用法違反や賃料不払いがあるか
⑤財産上の給付をする旨の申し出(立ち退き料)
(3) 「正当事由」の中の「双方の土地の使用の必要性」の具体例
例えば:地主が老齢・病弱・配偶者との死別等で娘夫婦と同居する必要
:借地人側の資力・収入状況(転居できる資力・収入があるか)健康状態
ア 「居住」自己又は親族の居住等の必要
イ 「営業」本社社屋・工場増設
ウ 「通路開設」
エ 「有効利用・高度利用」
(4)<土地の高度有効利用と正当事由>
かつて、土地の高度利用を正当事由として認めてしまうと、例えば地上げ屋などに建物明渡のお墨付きを与えてしまうとして、立法上はこれを正当事由に入れることはありませんでした。しかし、近似、土地の高度利用については、裁判においても認められやすい傾向にあります。しかし地主が自身の居宅として使用する場合に比べて「土地使用の必要性」の程度は低いと判断される傾向があり、特に裁判になると立ち退き料は高額化します。
(5)「立退料」の算定と具体例
立退料の算定には以下のような項目が挙げられます。
①引越料
②敷金礼金・補償金
③新規賃借家賃の差額
④移転雑費
⑤借地権、借家権
⑥営業補償
⑦建物買取費用
⑧造作買取費用
⑨必要費・有益費
(6)立退き裁判をした場合の手続や期間と費用
審理期間は半年~1年以上、明け渡し事由によっては、立ち退き料が高額化する傾向に。
また、期間満了のみでは、立退料の提示があっても、正当事由が無いと判断されれば、立ち退きが認められない場合もあります。
↓
できる限り裁判を避ける方法をまず考える必要があります。