1 解雇無効を争う場合にすべきではない事
解雇無効を争っている場合には、解雇に納得いかないという態度と矛盾した態度、自ら退職を願っているような行為をとってしまうと、労働審判や仮地位保全の裁判などで不利に扱われる恐れがあります。従って、ケースによりますが、以下のような行動はとらないようにした方が良いです。
・ 退職届を書く。退職金を受領する。
・ 解雇予告手当を請求する。
会社から給与口座などに、解雇予告手当を一方的に振り込まれた場合は、内容証明などで返金の意思を示した方が良いとされています。
2 一方で下記のような行為は、解雇を認めた事にはならないとされています。
・会社から借りていたパソコンや携帯電話などを会社から求められて返却する行為。
会社から借りていた物を返す行為については、会社に所有権がありますし、勤務継続中でも会社の求めに応じて物品を返却する事はありますので、問題ないとされています。
・離職票を請求する行為。
また、失業給付については仮払いで受給するために離職票を求めることは問題ありません。(離職票は、失業保険の仮払いを受けるために必要となります。
・健康保険証の返却手続
健康保険証については、任意継続の手続をとらない限り、従前の健康保険証は使用してはいけないことになっています。