不当解雇について

解雇とは使用者による一方的な労働契約の解約を言います。
正当事由(客観的合理性と客観的相当性)を欠く解雇は、解雇権濫用として無効となります。

労働契約法16条(解雇権濫用)による制限

労働契約法16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効」となります。

個別法令による解雇制限

■業務上の傷病による休業期間及びその後の30日間は、解雇できません(労基法19条)。
■産前産後の女性が労基法65条によって休業する期間及びその後30日間
■国籍・心情・社会的身分を理由とする解雇
■労働国相の組合員であること、労働組合に加入したり、結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇は、不当労働行為となり、(労組法7条1号)憲法28条の団結権等の保証を内容とする公序良俗に違反し、無効。
■女性労働者が婚姻・妊娠

解雇予告義務

労基法上の制度

(1) 使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前にその予告をしなければいけません。30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。(労基法20条1項)。この予告日数は1日について平均賃金を支払った場合は、その日数を短縮できます(同条2項)。
  ※平均賃金
算定しなれければならない事由の発生した日以前3か月にその労働者に対し支払われた賃金の総額(但し、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金=夏・冬の4回に分けて支給する賞与等は参入しない)を、その期間の総日数で除した金額をいう(労基法12条1項)。

(2) 以下のものには適用がありません。

ア 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されている場合を除く)

イ 2か月以内の期間を定めて使用される者

ウ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

エ 試用期間中の者

(3) 裁判で予告手当を請求する場合、付加金の請求もできます(労基法114条)

不当に解雇されそうになった場合、退職を強要されそうになった場合には、そのやり取りをテープ等で録音し証拠化することが重要になります。
当事務所は、どちらかというと労働者側の相談・依頼の多い事務所ですが、使用者からの相談・依頼も受け付けております。