1差し入れ「宅下げ」って何?どういう風にしたらいいの?

次に、「差し入れ」という言葉を聞いた事はあるでしょうか。犯罪を犯したと疑われている人が警察署または拘置所に留置されている場合、外部から物品等を留置施設内部に渡す事を「差し入れ」といい、施設内部にいる方から外部の誰かに物品等を渡す事を「宅下げ」という言い方をします。

さて、この差し入れについては、逮捕直後からする事が出来ますただし平日のみで、土日は出来ない事に注意が必要です!)。そのため、逮捕直後面会が出来なくて不安な時も、まずは「差し入れ」をしてあげる事で、逮捕されたご家族を安心させてあげる事が出来るかもしれません。

差し入れできるものと出来ないものは細かくルールが決まっていますが、法律というよりは、施設内の秩序を維持するための運用規則等で決まっているため、正確なところは各留置施設(警察署でいえば留置係というところ)に確認をしながら行ってください。

差し入れして喜ばれるものとしては、施設内での時間をつぶすための本や雑誌類、家族からの気持ちを伝える手紙などではないでしょうか。

また,現金も逮捕時に持っていなかった場合には,留置施設内にて現金がない状態となります。留置中は,中で現金を利用して購入できる物品等があったりしますので,逮捕時にお金を持っていなかった事が想定されるなら(仮に逮捕時に現金を持っていたとしても,犯罪の累計が窃盗事件などである場合には,当該現金が捜査の対象となるため利用できない場合がありますので注意。),いくらかの現金を差し入れてあげる事も役に立ちます。

他に,衣服など季節を問わず重要になってきますが、一度に差し入れられる数量も限られていますし,基本的には留置所内での自殺等を防ぐ目的で、紐付きの衣服が禁止されていたりします(紐が取り外せるジャージなどは取り外してもっていけばOK)。そのあたりに注意していくつか余分に持っていって、その場で差し入れられるものだけ差し入れるというような工夫もされると良いかもしれません。

なお,衣服については差し入れなくても留置施設で借りる事は出来ますので,絶対に差し入れないといけないという事ではありません。