<コラム>預貯金と相続の話

今回は、預貯金と相続の話です。

夫、妻、子ども二人(姉、弟とします)の家族がいました。
夫が亡くなり、遺言書はありません。
この場合、遺産の分割は、妻子の話し合い(遺産分割協議)で決めることになります。
話し合いで決着がつかなければ、調停で、調停でも話がつかなければ、審判といって、裁判所が決めることになります。

裁判所は、法定相続分をベースとして、寄与分、特別受益を考慮して分割します。
ここで、寄与分というのは、生前一緒に事業をしていて遺産を増やすのを手伝ったとかいう人は多くもらえる制度です。
特別受益というのは、生前お金をもらっていたとか、遺産を減らしてしまっている人は少なくしかもらえない制度です。

ところで、可分債権は、被相続人の死亡と同時に相続人が法定相続分に応じて取得し、遺産分割調停、審判の対象には原則としてなりません(最判S29.4.8民集8.4.819等:ただし、遺産分割調停、審判においても、当事者全員が合意すれば対象とすることは可能です。)。
可分債権というのは、分割できる債権のことで、典型的には、金銭債権です。

問題は、寄与分、特別受益との関係がどうなるか、ということですが、可分債権は遺産分割調停、審判の対象にならないので、基本的に考慮されません。

例えば、上記の例で、預金1000万のみが遺産だとして、妻に500万円相当の寄与分があったとします。
もしも、遺産分割調停、審判対象とすることに合意し、寄与分が認められれば、以下の処理になります。
1000万-500万=500万
妻  500万/2+500万=750万
子ら 500万/4=125万

ところが、調停、審判対象とすることが合意されなければ、以下の処理になります。
妻  1000万/2=500万
子ら 1000万/4=250万

したがって、子らの立場から純粋に経済的な利益だけを追うなら、遺産分割調停、審判には応じず、金融機関に対して、法定相続分にしたがって、請求することがよいということになります。
もっとも、金融機関は多くの場合、相続人全員の合意を要求するので、訴訟が必要になります。

なお、すべての預貯金が可分債権ではない、という点と、前のコラムで共働き夫婦の相続について書いたことと関係しますが、遺産分割以外の主張はありうる、という点は注意が必要です。
前者については、たとえば、郵政民営化前の郵便局に対する定額郵便貯金は可分債権ではありません(最判H22.10.8民集64.7.1719)。
これは、この種の貯金については、分割払戻に応じないことと法定されていたことなどが主たる理由です(郵便貯金法7条1項3号)。
通常の金融機関の定期預金の場合や、郵政民営化以後のゆうちょ銀行に対する定額貯金などは、基本的には可分債権と考えられますが、確実に判断するには、約款の確認が必要になると思われます。
後者については、前のコラムで書いたとおり、民事上の主張は排除されていない、ということです。中々難しいとは思いますが、たとえば、夫名義の預貯金について、自己がお金を出したことを証明して、払戻請求を行うということは考えられます(預金者は、原則として出損者(要するにお金を出した人)だとした最判S57.3.30金法992.38等を参照)。

追記

最決H28.12.19金法2058.6により、預金債権も遺産分割の対象とされ、当然分割とならないとの判断がされました。

そのため、上記のコラムは、現在においては妥当しない内容を含んでいます。

遺産相続・遺言のご相談 専門サイトへ

souzoku_navi

Follow me!