<コラム>遺産分割協議をする時、生前贈与を受けている相続人はどうなるの?

身近な方が亡くなった場合,その方の相続人が数名いる場合,故人が持っていた不動産や預金などの財産を分けるためには,方式に問題のない遺言が残されているようなケースを除き遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議は,相続人同士で話し合って合意する必要がありますが,話がまとまらない場合には,家庭裁判所において調停を行い,それでもまとまらない場合には,裁判官によって判断をしてもらう審判を起こすことになります。
ここまでは,皆さんだいたいの知識として持っていらっしゃるかと思います。

今日は,遺産分割協議を行うにあたって,知っておくと得をする生前贈与を受けている相続人がいた場合のお話です。

「生前贈与」とは,その名のとおり,故人が亡くなる前(生前)に,故人が誰かに対して何らかの財産が贈与された場合を指します。
この「生前贈与」を受けたのが相続人であった場合,遺産分割協議を行う際,故人が死亡した時点で存在する故人の財産に,その生前贈与を受けた資産を特別受益として相続財産に組み込むことになります。
これを「生前贈与の持ち戻し」といいます。

少し難しい言葉が出ましたので,簡単に例を使ってお話をします。

Aさんが死亡した時,Aさんには長男のBさんと次男のCさんという二人の子供以外に相続人がいなかったとします。そして,Aさんが亡くなった時点で,Aさんが持っていた財産は,500万円の価値のある土地と,500万円分の預金だけだったと仮定します。
仮に,生前贈与を全く考えないとすると,Aさんの相続財産は合計1000万円となりますから,BさんとCさんは,法定相続分にしたがって,それぞれ2分の1ずつを相続することになり(民法第900条第1項及び同条第4項),BさんもCさんもそれぞれ500万円が法定相続分ということになります。
ところが,実際には,Bさんは,Aさんが亡くなる前に,Aさんから1000万円の土地の贈与を受けていたとするとどうでしょうか。
Cさんからすれば,Bさんが更に500万円を受け取れるとしたら,何か不公平な感じがしますよね?そこで,相続の場合,この生前贈与については,Bさんが受けた特別受益(特別に受けた利益)ということで,本当は死亡時点では既にAさんのものではなくBさんの土地なのですが,Aさんが死亡した時点の相続財産として考えましょうということで,相続財産を増やすことにしたのです。
これが生前贈与の持ち戻しという理屈です。

例に戻って説明しますと,相続財産がいくらかを考える時に,Aさんが死亡した時点で持っていた1000万円の財産に,過去にBさんが生前贈与を受けた土地の代金1000万円を足してしまいます。これが持ち戻しということです。
そうすると,合計2000万円が相続財産(みなし相続財産という言い方をします。)ということになります。
さっきも見たようにBさんもCさんもそれぞれ2分の1ずつが法定相続分な訳ですから,それぞれ1000万円をこの相続財産から受け取る権利を有する訳ですが,ただ,Bさんは既に生前贈与で1000万円の土地をもらっていますから,法定相続分は全て満たしてしまうこととなり,実際に相続が発生した時点でBさんが更にもらえる相続分は0ということになります。
こう考えることで,本当は,Cさんが,Aさんが死亡した時点で持っていた1000万円の財産を全てもらうべき状態にあったのだということが分かる訳です。

いかがでしたか?生前贈与の持ち戻しという理屈を知っているか知らないかで,全く結論が変わってしまいます。
このように,生前贈与を受けている相続人が,相続人の中にいる場合には,法律では,単純に残された相続財産だけを分けるという考え方はしないことになっています。
ただ,遺産分割協議は相続人同士で合意すれば,相続人の一人にとって少々不利な内容であっても遺産分割協議として有効とみなされますから,相続が発生した場合に備えて,このような知識は持っておいて損はないと思います。

ちなみに,上記の話では生前贈与を受けた方からすれば,相続時点では何ももらえないとなってしまいますが,生前贈与の持ち戻しを防ぐ方法もあることはあります。その方法については,また次回にでも書きます。