刑事弁護・刑事告訴に関するご相談
刑事弁護
弁護人は、被疑者・被告人の絶対の味方です。誰も信じてくれなくとも、被疑者・被告人のために行動し、最善を尽くします。親族や友人が逮捕されたとき、弁護士に相談してみませんか。
刑事告訴
適切な告訴でなければ、警察が捜査に動いてくれない場合があります。特に複雑な構成要件である横領・背任・詐欺罪の告訴では、構成要件に沿った証拠の収集と適切な資料の提出が鍵となります。犯罪の被害に遭われた時、弁護士にご相談ください。
刑事弁護のQ&A
- 【Q】刑事手続きの概要について教えてください。
- 最もスタンダードな流れ
48h 24h 20日 通常逮捕 ─┬→ 検察官送致 ─┬→ 勾留請求 ─┬→ 起訴 └→ 釈放 └→ 釈放 └→ 不起訴
最もスタンダードな場合、警察により、被疑者(罪を犯したと疑われる者)は通常逮捕(裁判所が発付した逮捕状により逮捕すること)されます。
警察は、通常逮捕した被疑者を取調べして、通常逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察官に事件を送るか(検察官送致)を選びます。
検察官に送られた場合、検察官も被疑者の取調べをし、24時間以内に、被疑者を勾留するよう裁判所に勾留状の発付を請求するか、釈放するかを選びます。
勾留後、警察、検察は更に取調べをした後、最終的に検察官が起訴するか起訴しないかを決定することになります。
- 【Q】私選弁護と国選弁護の違いは何ですか?
- 国選弁護は文字通り、国が選任した弁護人で、私選弁護は被疑者・被告人等が選任した弁護人です。国選弁護人は、貧困などの理由により、私選弁護人を選任できない場合に付されます。
起訴され、被告人となった後には、国選弁護人の選任を申し出るのに特に問題はないのですが、被疑者段階で国選弁護人が選任されるのは、勾留状が発せられた後、一定の犯罪が被疑事実の場合です(刑事訴訟法37条の2第1項)。
結局、両者の最も大きな違いは、どの段階からつくか、ということになります。
- 【Q】私選弁護のメリット、デメリットを教えてください。
- 私選弁護のメリットは、早い段階から弁護人がつくため、弁護活動を早く行うことができる点にあります。日本の刑事司法では起訴されると99パーセントが有罪となります。従って、早期の弁護活動により、起訴前に嫌疑を晴らすことは重要です。
一方、デメリットは、金銭的負担の大きさです。国選弁護の場合、弁護士費用は国が負担するのに対して、私選弁護の場合には、被疑者・被告人が負担することになります。
- 【Q】弁護人は何ができるのですか?
- 一般の方が被疑者・被告人と会う場合には、看守が立会い、15分であるとか、30分の時間制限を受けてしまいます。また、一定の場合には、会うことすら禁止されてしまうこともありますが、弁護人は、立会人なくして時間の制限を受けることなく被疑者・被告人と会う権利が認められています。
弁護人は、被疑者・被告人に対して、法的なアドバイス、苦しい取調べの中での精神的なケアを行うとともに、被疑者・被告人のために、証拠を収集し、被害者と示談をしたりするなどの弁護活動を行います。
被疑者・被告人に認められている「保釈請求」や、「準抗告」、「勾留取り消しの請求」などの身柄開放に向けた権利も、法的知識に乏しく、情報が制限されている被疑者・被告人単独では実質的な行使は望めません。
弁護人は、被疑者・被告人のこれらの権利行使をサポートし、あるいは自らの固有の権限として行使することができます。
刑事告訴のQ&A
- 【Q】告訴とは何ですか?
- 告訴とは、被害者等が犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示と定義されます。
強姦罪、名誉毀損罪などの親告罪においては、告訴は、公訴提起の条件とされており、そもそも告訴がなければ起訴できません。
親告罪以外の犯罪においては、告訴は、「捜査の端緒」としての意味を持ちます。要するに、捜査のきっかけとなる、ということです。
告訴がなされた場合、告訴を受理した警察は、同事件を検察官に送付しなければならなくなり、検察官は起訴・不起訴の結論と、求められた場合はその理由を告訴人に通知しなければならなくなります。
- 【Q】告訴と民事訴訟の関係はどうなりますか?
- 基本的に、民事訴訟と告訴は法律上、全く関係がありません。
ただし、告訴を取り下げてもらえば、不起訴になり、あるいは起訴されても量刑が軽くなる可能性があるため、事実上、被告訴人には、告訴人と示談を結ぶインセンティブ(動機)が働きます。
そのため、告訴が、財産が判明せず、任意に損害賠償をしない相手に対する事実上の交渉手段となりえることは否定できません。
とはいえ、原則として、告訴は処罰を求める意思表示であり、捜査機関を利用して交渉を行うための手段ではありません。場合によっては、示談をしない旨の確認を捜査機関から求められることもあります。
- 【Q】告訴は誰ができますか?
- 告訴をできるのは、被害者、その法定代理人、被害者死亡(この死亡は犯罪行為によるものに限定されません)の場合は配偶者、直系親族、兄弟姉妹等です。
- 【Q】告訴は自分でもできるのでは?
- もちろん、代理人を立てずにできます。
もっとも、捜査機関の人的・物的資源は有限なので、告訴をする者には一定程度捜査機関の代わりに、犯罪と思料される行為を法的に整理し、証拠を収集し、資料を作成することが求められます。
この作業には刑法、刑事訴訟法の知識と手間が必要なので、この点が弁護士に依頼するメリットといえます。
- 【Q】告訴しても起訴されなかった場合はどうすればいいのでしょう。
- 検察審査会に対する審査の申し立てという制度があります。
検察審査会は地方裁判所の所在地に設置され、一般市民の中から選ばれた検察審査員により組織されます。検察審査会に対し、申し立てを行うと、検察審査会は不起訴処分の当否を審査し、審査結果を検察に送ります。検察が公訴提起すべきと判断すると、起訴の手続きが取られることになります。
従来は、検察は、検察審査会の審査結果に拘束されなかったのですが、検察審査会法改正により(平成21年5月21日施行)、検察審査会が2度起訴議決を行い、裁判所に送付したときは、裁判所は、弁護士の中から検察官の役割をするものを指定して、公訴提起することになりました。
当事務所では、検察審査会に対する審査申し立ての代理も行っています。
- 【Q】近時、被害者保護のための立法がなされているようなのですが、どういった内容なのでしょう。
- 一定の犯罪に遭われた被害者が、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度が被害者参加制度です。
被害者は、被告人が起訴された後、いつでも検察官に申し出ることによって、(1)公判期日に出席すること、(2)検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること、(3)証人に尋問をすること、(4)被告人に質問をすること、(5)事実関係や法律の適用について意見を陳述すること、ができるようになります。
また、損害賠償命令制度という制度があります。一定の重大事件の被害者や遺族の方は,刑事裁判所に対し,被告人に対する損害賠償命令を申し立てることができます。これらの事項について、被害者参加人は弁護士に委託することが認められています。当事務所も、犯罪被害者の支援について積極的に取り組んでいきます。
