沖縄県那覇市の弁護士 ニライ法律事務所

沖縄県那覇市西1-2-18 西レジデンス2-B
TEL 098-988-0500 FAX 098-988-0555

ご相談事例

とにかく借金の取立てを止めたい

弁護士に依頼すれば、数日中に取り立てはとまります。

家のローンが残っているが、持ち家を残したまま、借金をなくしたい。

民事再生手続を利用すれば、法的手続きの中で、持ち家を残したまま、借金を整理することができます。

払いすぎていた利息を取り戻したい。

親族にもばれないように、破産したい。

当事務所は依頼者の希望に応じて、事務所からのご連絡等についても、細心の注意を払うように心がけます。

弁護士費用の分割払いに応じてほしい。

当事務所では、依頼者の経済状況に応じた弁護士費用の分割払いも可能です。ご相談ください。

無料法律相談

破産・債務整理については無料法律相談をしております。
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破産・債務整理・民事再生に関するご相談 

破産をすると、結婚できなくなったり、会社を首になったりすると誤解されている方がいます。また、それ以外にも、様々な不利益を想像して、破産を躊躇する方がいます。

しかし、自己破産をしても、生活上の不利益をうけることはまずありません。

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破産・債務整理のQ&A

【Q】破産手続きをすると、会社にばれたり親族にばれたりしませんか。
破産手続開始決定を受けても、戸籍や住民票に記載されることはありません。官報に他の破産者と一緒に小さく名前が掲載されますが、一般の人が官報をみることはありません。ですから、会社にばれることもありません。
【Q】破産手続きをすると、どんな不利益がありますか。
破産手続開始決定時に所有していた不動産などの目ぼしい財産は破産管財人の手によって処分されますが、家財道具や日常生活に必要な道具は処分されません。
また、破産者は、税理士、公証人、行政書士、土地家屋調査士、古物商、質屋、風俗営業者及び風俗営業者の管理者になれないなどの資格制限を受けます。しかし、これらの資格制限も、免責許可決定というものを受けることで、解消されます。
【Q】破産すると借金がチャラになるというのは本当ですか。
破産手続開始決定を受けただけでは、借金がチャラになるわけではなく、破産者が免責許可申立をして、免責許可決定がなされて初めて、債務から開放されることになります。
【Q】どうしても破産手続きをとらずに、借金を処理したいのですが。
借金の総額が多額ではなく(目安として300万円未満)、支払い能力がある場合(弁済にまわせるだけの資力がある場合)、には、任意整理という方法で借金を整理することができます。
弁護士が業者と交渉して、中間利息をカットしてもらった上で分割弁済する、借金をまけてもらって一括返済をするなど、業者と弁済可能な返済プランを話し合って和解を結びます。
【Q】知らない業者から電話がかかってきて債務を一本化しませんかといわれましたが...。
紹介屋、整理屋、買取屋など呼ばれる人たちが、債務整理を買って出ることがあります。
しかし、実体としては、債務の借り換え、一本化などと称して、より金利の高い闇金に借り換えさせる、審査のため金員が必要などと偽って金員を騙し取る、借金の総額にあわない担保を実力で奪い取るなど悪質なものが多いので注意が必要です。
【Q】親が借金を肩代わりしてくれるといっています。
親族の方が借金を肩代わりすることもありますが、だいたい債権者の言いなりの金額を支払い解決してしまうため、債権者の側からしたら、都合のいい客として再びお金を貸し付け、二度・三度とお金を搾り取られることが良くあります。
これに対して、弁護士が一度つくと、債権者としてもその債務者を警戒してお金を貸さなくなるので、再度、多重債務に陥るおそれが少なくなります。
【Q】とにかく借金の取立てを止めたい。
弁護士に、任意整理または破産手続きを依頼すると、その日のうちに弁護士が債権者に対して、介入通知を郵便で発送します。貸金業規正法では、介入通知を受取った後は債権者が、債務者本人に直接、督促、取立てを行うことが禁止されていますので、以後、督促、取立てはとまります。

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