顧問契約・企業・法人に関するご相談
顧問弁護士を雇うメリットは、不利な契約を結ばされない、クレーマーへの対処、債権の回収、破産に至る前の会社の再建、事業承継など、多岐にわたります。
上記のような分野については、法務部を設置したり、社員の労力を使ってまで、通常業務以外の慣れない法律業務をさせるより、外部に委託したほうが、そのアドバイスの正確性のみならずコストパフォーマンスとしても、はるかに有益です。
顧問契約・企業・法人に関するQ&A
- 【Q】取引先から契約書が送られてきました。そのまま契約しても良いですか。
- 相手方が作成した契約書の中には、御社に不利な文面や、法的に無効・問題のある文面が含まれているかもしれません。当事務所は、顧問契約の範囲内で、契約書のリーガルチェック(法的な問題箇所の指摘及び変更すべき箇所についての参考文例)を差し上げます。不利な契約を結ばされないこと、後々のトラブルの防止のためにも、是非リーガルチェックを受けてください。
- 【Q】○○新報社の社員を名乗るやくざ風の者が、しつこく雑誌に広告を載せるように要求しています。
- エセ右翼や暴力団は、いろいろな名目で会社から金銭を巻き上げようとします、このような要求に一度でも応じると、企業の信用を失う上、その後も度重なる要求を受けることになります。従って、このような要求は「断り状」などを出して、きっぱり断ることが必要です。また、指定暴力団の場合は、警察への相談・申告による法的措置が考えられます。断り状の作成、警察への申告は顧問弁護士にご相談ください。
- 【Q】インターネットに当社の誹謗中傷が書き込まれました。どうすればいいですか。
- 名誉や信用を害する書き込みを発見した場合は、当該書き込みがなされた電子掲示板を管理するプロバイダに対して削除要求することが可能です。また、当該書き込みにより算定可能な具体的損害が生じている場合には、書き込みをした者への損害賠償請求が可能です。その際には、プロバイダに対し、書き込みをした者の氏名・住所・メールアドレス・IPアドレスなどの開示を要求できます(プロバイダ責任制限法4条1項)。
- 【Q】社員が会社の現預金を持ち出し着服した場合、会社はどのような処置をとるべきですか。
- 当該社員に対しては、民事上の損害賠償請求、刑事上の告訴、会社の秩序維持としては懲戒処分を行うことができます。また、身元保証人に対して損害賠償請求をすることもできます。ただし、懲戒処分をするには、就業規則への明定・平等取扱い・規律違反の程度に応じた相当な処分・労使協議や本人への弁明聴取等の適正手続を経て実施する必要があります。具体的には顧問弁護士にご相談ください。
- 【Q】取締役会や監査役がなくてもよい会社というのはどのような会社ですか。
- 公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社といった株式会社は、取締役会を置かなければなりません(会社法327条1項)。しかし、譲渡制限株式だけを発行する「非公開会社」ならば、たとえ大会社でも、取締役会を設ける必要がありません。また大会社で無い限り、(1)取締役会の設置は不要とされ、(2)取締役の人数は一名でも足り、(3)監査役の設置も不要です。
