2015.7.13<事例集>私選刑事弁護:麻薬及び向精神薬取締法違反、大麻取締法違反被疑事件

【事件の概要】

薬物を他人に譲渡した疑義で逮捕(麻薬及び向精神薬取締法違反)。

また家宅捜索時には大麻が付着したビニールパケが押収されたという事案(大麻取締法違反)。

【弁護士の関与】

 

接見禁止がついているため、家族が本人に会えず、勾留された日に依頼を受け、弁護士が直ちに接見するとやはり被疑者は薬物譲渡について否認。
黙秘について具体的な方法と今後の流れ、嘘発見器などの今後の捜査に対する対応の仕方をアドバイス。

2日に1度ずつ面会に行き、捜査機関の今後の動きなどについて説明するとともに、家族との精神的な交流の橋渡しとなり、黙秘に耐えるべく被疑者の精神面を支える。
20日の勾留満期に被疑者は一度釈放されるが、大麻所持でその場で再逮捕手続きを取られる。

48時間後の検察官送致にあわせて、無罪の主張と被疑者を釈放する必要性や身元引受人などを記載した意見書を検察官に送り、勾留請求をしないように求めた。
結果、逮捕後3日目に勾留請求を免れ、釈放された。

【参考判例】

「ビニールパケに入った白色粉末及び水溶液から覚せい剤反応があったものの、あまりに微量であって、被告人が覚せい剤が存在することを認識していたと認められないものとしたもの」
(千葉地裁木更津支部判例 平成3年5月10日)

【解決】

両被疑事実ともに不起訴処分

【解決に要した時間】

3週間